AV出演被害防止・救済法について
AV新法と呼ばれるAV出演被害防止・救済法が国会において令和4年6月15日に成立、同月23日に施行されました。
AV出演強要など、望まないAVへの出演被害を防止することを目的として作られた法律です。
AV出演被害防止・救済法の主な内容は以下のとおりです。
・AV出演契約はAVごとに締結しなければならず、AV出演契約締結時に契約書等を交付し、契約内容について説明する義務がある
・契約書面の交付から1か月間は撮影禁止、全ての撮影を終了した日から4か月は公表してはいけない
・嫌な行為は断ることができる
・公表前に事前に撮影された映像を確認できる
・公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、無条件に契約を解除できる
・AV出演者は、AV出演契約の解除によって損害賠償義務を負わない
契約が解除された時は、各当事者は、原状回復義務を負います。
そのため出演料は相手に返さなきゃいけません。
過去のご相談でも自身の意思に反して出演してしまったという方は多くいます。
断ることができなかったり、パーツモデルの撮影と聞いていたのにAVの撮影だったなど、このような話は少なくありません。
警察に相談しても最終的には同意して行為に及んでしまったという点を重視され、「強制された」「脅迫された」といったことが立証できずに泣き寝入りしてしまったといったケースもあります。 今回このAV出演被害防止・救済法が制定・施行されたことにより、一定期間の間は撮影に同意してしまったとしても、契約を解除して撮影したAVの販売・配信を止めることができるようになりました。
この法律により少しでも自分の意にそぐわない出演をしてしまった方の救済が図られ、AV出演強要による被害者を減らす大きな一歩になることを期待しています。